STEP1 お電話でのご連絡
相談内容により、どういった内容の相談なのかを確認し必要なものがあれば次回面談時に見せてもらいます。
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STEP2 面談
相談内容を再確認し、必要な書類等はそろっているか不足しているものがあれば追加でそろえてもらうこともあります。
(相続・贈与で土地建物の評価の際には、現地を見せてもらう必要も出てきます。)
法人・個人事業主の場合、現金出納帳や請求書領収書を見せてもらい総勘定元帳等のさくせいを行います。
個人の確定申告のお客様は、必要書類(源泉徴収票等申告に必要な書類)がそろっていれば、そんなに時間はかかりません。
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STEP3 相続税申告の注意点等
相続税(夫が先に死亡)の申告の場合、二次相続(残された妻が次に死亡したときの相続で、子供2人の場合は夫の死亡の際は法定相続人が3人ですが、妻の死亡の際には2人となり基礎控除も相続税の税率も高くなることが予想されるため、配偶者控除があるからといって、全部妻に相続させると通算での相続税負担が多額になることが予想されます。)も合わせて検討します。
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STEP4 法人の申告の際の注意点
代表者等の取引で、貸付金・仮受金・借入金等が多額にある場合には、取引相場のない株式の評価の際に株価が高くなったり、また、代表者からの借入金が多額にあるのに、代表者に対する役員報酬が多額で会社は毎年赤字決算という場合には、役員報酬を下げて、下げた分だけ毎月代表者へ借入金を返済していくことも有効です。
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STEP5 完了
法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税の申告書を提出することで完了です。
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